売却不動産物件
 
建築条件付売地 市街化調整区域
土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主または代理と建築請負契約をしていただくことを条件に販売いたします。 この期間内に、建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙解約になり、受領した金銭は無利息にて全額お返しします。
宅地の造成及び建物の建築はできません。ただし、当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む) に20年以上居住する親族がいる方は、自己用住宅として開発許可を取得できる可能性があります。詳細は市役所や県土木整備事務所等で確認する必要があります。
 
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